大学の tax office は、助けにならない
ってか、「 2002 年はオランダと US で給料をもらってて、 ここでの 2002 年の tax 上の身分は諸々の条件から resident になって (全収入がアメリカの課税対象になる)、 滞在初年度は dual-status が出来るらしい」って部分に関しては、 まぁ大学の tax office の範囲外ではあるわけだが
標準的な日本人の case study は、適用できないし…
彼らは日本との tax treaty の傘下にあって、 というか、基本的に日本に戻る temporary な場合が主だから
レールからはずれると、世界中どこでも、何かと住みにくい世の中であるなぁ
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